節税効果を期待して、法人化をご検討している個人事業主の皆さま法人化には「陥りやすい罠」があるのを、ご存知でしょうか?今なら、お客様の状況に合わせた「陥りやすい罠の『回避方法』」をお教えします。
以下のようなことでお悩みはございませんでしょうか?
- 本当に法人にしたほうがいいのか?
- 法人にするとして、資本金はいくらがいいのか?
- 株式会社にするのか?合同会社にするのか?NPO法人にするのか?
- 新会社法が施行されてどう変わったのか?
- 会社の機関設計はどうするのか?監査役は必要なのか?
西原税理士事務所では、上記のようなお悩みに対して、お客様ひとりひとりに合わせて、最適な方法で解決していきます。
「陥りやすい罠を回避」して、本当に節税する方法
ここで「陥りやすい罠」があります。節税するには、税務署に設立後定められた期限までに提出しないと、節税効果が得られなくなる可能性のある提出書類があることを、ご存じでしたでしょうか?
この書類は、見落としがちな「陥りやすい罠」の一つです。
この話は、しばしば現実に起きています。
過去に、新しく会社を作った事業主様が、決算の依頼にお越しくださったのですが、会社設立後2ヶ月以内に税務署に提出しなければならない書類を、提出していなかったのです。結果、そのお客様は、節税上大きなハンデを負うことになりました。最初から税理士に相談していればよかったのですが、税のことをあまり知らない方に会社設立のみを依頼なさったようで、とても残念な結果になった事例でした。
上記の事例の書類だけではなく、会社を設立したら、税務署に提出しなければいけない書類が複数あります。提出しなければ、結果損をしてしまう可能性のある書類もあり、法人設立時には、税の専門家たる私共税理士に相談・依頼すべき事柄もあるということを知っていただきたく思います。
罠はそれだけではありません。 資本金の額がある一定金額を超えると、設立2年間の消費税免除がなくなるってご存知でしたか?資本金は多い方が事業がしやすいという理由で最初から大きくしますと、設立1期めから消費税を払うことになってしまいます。これは申告時では間に合わないどころか、設立後すぐでも間に合いません。
節税を目的として会社を設立したのに、税務書類の提出を忘れたり、資本金の額を大きくし過ぎたために、節税の権利を放棄するのでは、本末転倒といわざるをえません。
私は、会社設立をすることが本業ではありません。従って、会社設立のメリットばかりを並び立てて、会社設立のみをお勧めすることはいたしません。お客様の、事業内容・事業承継の可能性・家族構成・家計収入等、じっくりお話を伺いながら、目先の利益にとらわれることなく、事業主様にとって本当に利益となるような選択をアドバイスします。
そうならないためにも、ぜひ西原会計事務所にご相談下さい。
必ず、陥りやすい罠を回避できるように、会社設立代行します。
最後に、会社設立にあたって検討すべき項目について、法人設立のメリット・デメリットに分けて、個人事業の時と比較しながら説明します。
【補足】個人との大きな違い、法人の所得分散効果の解説
<個人のイメージ>
まずは、手元にある資金で、商売に対してお金を投入します。(仕入)
それが、売上となって手元に帰ってきます。
その差額が利益です。(仮にA)
それに所得税率をかけると、税額がでます。
A×所得税率=所得税A
<法人のイメージ>
まずは、手元にある資金で、商売に対してお金を投入します。(仕入)
それが売上となって手元に帰ってきます。
ここで個人と違うのは、ここから自分の給料をとります。(役員報酬 仮にB)
したがって、個人のときの利益Aから、役員報酬Bを指し引いたものが、法人の利益(仮にC)となります。
この場合、税金の総額は以下のようになります。
(B-所得控除)×所得税率+C×法人税率
この場合に、A=B+Cとなります。
知ってのとおり、我が国の税率は、累進課税ですので、
所得が低いほど、税率も下がります。
従って、Aという所得を、BとCに分散できる法人が得になる場合が多くなります。
実際は、このような机上の計算どおりにはいかないものですが
おおまかなイメージとしては、このようになります。
法人のメリット・デメリット
人格が付与されることによるメリット
会社(法人)は、法人格が付与されており、自然人と同じように権利を与えられている。その当たり前のことが、法人を作るメリットになります。すなわち、法人名義で、物が所有でき、借入をすることができるのです。ということは、事業を後継者に譲るときに、会社の名義すなわち株券の名義を変えるだけで済むということになるのです。これは、計り知れないメリットだと思います。会社という入れ物はそのままに、事業承継が可能なのです。そればかりか、会社自身を売却することができるようにもなるのです。
個人ならば、事業を売却するのは勿論のこと、事業承継にしても、たとえば会社の不動産は一つ一つ登記を変更する必要がありますし、登記するコストも無視できるような金額ではありません。預金・借入等事業用財産・負債についての承継は、それなりの手続きを要し、会社と比べてその労力とコストについては比べようもありません。
節税上のメリット
法人(青色申告) | 個人(青色申告) | |
---|---|---|
事業者の儲け | 役員報酬として受け取る、給与所得控除がある。(給与所得控除額が課税上利益に加算される場合がります。)なにより、法人所得と給与所得に儲けが分散される。 | 青色専従者給与にすると、金額にかかわらず配偶者控除・扶養控除はなくなる。 |
家族への給料 | 給料が出せるのは同じだが、103万以下なら、配偶者控除・扶養控除を受けることができる。 | 青色専従者給与にすると、金額にかかわらず配偶者控除・扶養控除はなくなる |
赤字の繰越 | 7年間 | 3年間 |
退職金 | 退職金を出すことができる。退職金は、役員報酬と比べて税金がぐっと安くなります。また、死亡退職金として出すこともでき、もちろん非課税枠もある。 | なし |
経営者を被保険者とする生命保険 | 経費にすることができる場合もある | 経費にはならない |
その他のメリット
法人(青色申告) | 個人(青色申告) | |
---|---|---|
信用度 | 社会的イメージがよく信用がある。 | 法人に比べるとどうしても落ちる。 |
融資 | 相対的に融資を受けやすい。 | |
社会保険 | 事業主も社会保険に加入。すなわち、厚生年金に加入できます。また、給料に対して保険料を算定しますので、給料の額によっては社会保険料を個人と比べて安く抑えることが可能。 | 事業主は、国民健康保険・国民年金。 |
決算 | 売上が集中するような事業を行っている場合に節税対策を打ちやすい月にする等、諸条件を考慮して、決算日を自由に設定できる。 | 12月31日 |
デメリット
法人(青色申告) | 個人(青色申告) | |
---|---|---|
創業手続きと費用 | 定款作成と登記が必要であり、最低限登記費用がかかる。 | 登記不要。すぐに開業できます。 |
青色申告特別控除 | なし | 65万(もしくは10万円) |
接待交際費 | 期末資本金1億円以下の法人は、年間600万円まで支出した金額の90%まで損金算入。期末資本金1億円超の法人は、全額損金不算入。 | 事業に関連するものは、全額経費になる。 |
役員の登記 | 任期満了するたびに、改選の登記が必要。登記費用がかかる。 | 登記不要。 |
均等割 | 赤字でも均等割(だいたい7万円)がかかる。 | 赤字ならかからない。 |
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