相続税の計算・対策・申告

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相続税について、皆さんはどういうことをまず教えて欲しいですか?
相続税の資金が心配
相続で争わないか心配
ですが、相続税を節税したい!まずは、これではないでしょうか?

うちのとこはそんなに財産ないし大丈夫や!と思っていらっしゃる方!
今、相続税は課税最低限を引き下げ、増税する方向に傾きつつあるのをご存知ですか?そうなってから慌てても遅いかも・・・・しれませんよ。

一度じっくり検討してみませんか?

①相続対策と、②相続手続の2つに分けてお話します。

①相続対策

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm
この図をご覧になってください。
相続税=(正味の遺産額―基礎控除額)×税率
となります。

となると、相続税を安く、節税するためには、
Ⅰ 遺産たる財産の評価を減らす
Ⅱ 基礎控除を増やす
Ⅲ 相続そのものの回数を減らす
主に以上の3つが考えられます。

Ⅰは、(1)相続財産そのものを減らす(2)評価を低くする
(1)は、すなわち、生前贈与です。
(2)は主に、非課税枠の活用・評価の低い資産に変えておく・評価(時価)が安い時に相続(相続時精算課税制度の活用)の3つに分けられると思います。
Ⅱは、養子縁組をして、相続人を増やすことです。
(注意事項)人数に制限がありますし、戸籍の問題もあります。
Ⅲは、孫に相続させ、世代を飛び越えることです。
(注意事項)但し、通常の税額よりも高くなってしまいます。

ここで、ちょっと考えてみてください。
あれ?どれもこれも、相続時点では間に合わないのでは?

その通りです。
相続が発生した時点で、相続税を安くしてくれる税理士さんに依頼しようと思っていたのに・・・・・・と思っていらっしゃる方も多いかと思います。それでは、十分な節税はできないのです。

相続が発生した時点では、既に金額は確定しています。
ただし、計算上、特例をできる限り漏れなく活用し、税額を下げる努力はできます。
また、不動産の評価は、税理士の腕が問われる部分でもあります。
税理士さんによって、相続税の税額が変わることは事実です。

ですが、本当の意味での、節税をしようと思えば、相続を見据えて事前に計画的に財産を運用することが求められるわけです。

しかも、お客様の財産運用に関わることですから、単に相続税が安くなりますよ!ではいけません。相続税が安くなる代わりに、財産運用によってお客様が損失を被ることがあっては本末転倒です。できる限り、お客様が損失を被ることがないような、慎重な判断が要求されます。

そこで、自身も家業として不動産賃貸業をし、株等の投資知識も十分にある西原税理士事務所にお任せください!

単に、相続対策をするだけではなく、FP(ファイナンシャル・プランナー)としても、お客様をサポートしてまいります。他の税理士とは違う不動産のことを肌で知っている税理士ならでわのアドバイスにきっとご満足いただけると思います。

業務の詳しい流れにつきましては、WEB上ではお伝えするのに限界がありますので、お気軽にお問い合わせくださればと思います。

②相続手続~準確定申告から相続税の申告まで~

相続時には考えなければならないことがたくさんあります。
たとえば、
4ヶ月以内にしなければならない準確定申告のことを知っていますか?
相続放棄できるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内ですが、借金の額は把握していますか?

相続税が0となる場合でも、申告が必要になる場合があることを知っていますか
相続税の資金のことを考え遺産分割を検討していますか?
二次相続のことを考え遺産分割を検討していますか?
相続財産の運用について悩んでいませんか?

ですが、まずは、次のことを知ってください。
「基本的に相続人は2つの申告をしなければなりません。」

①所得税の申告~準確定申告~

年の中途で死亡した場合、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をする必要があります。

②相続税の申告

財産の価額の合計額(相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産も含む)が基礎控除額を超える場合、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納税をする必要があります。

したがって、相続税の申告だけで良いと思っていたら、準確定申告を忘れて思わぬ追徴課税が発生する場合がありますので、十分に注意しなければいけません。
相続が発生したら、すぐに税理士に相談して下さい。
そして、後のややこしいことは、税理士さんにお任せするのが一番です。

相続税の申告を西原税理士事務所に依頼するメリット

~単に税金を計算するだけではありません~

①遺産分割について、まずはお客様の案をお聞きして、納税資金・二次相続・相続財産の運用等の観点から、他に良案があれば提案させていただきます。
②不動産については、現地に必ず足を運び、最適な評価をいたします。なにより、実際に現地を確認し周辺の環境等を知ることで、地図では分からない不動産の価値が分かります。それを活かして、できるだけ将来損をしないような提案をさせて頂きます。
③納税資金の捻出に配慮します。
④次の相続(二次相続)を見据えて提案します。
⑤不動産等の相続財産の運用についても相談を承っています。
⑥トータルで相続人様が困らないように提案いたします。

〔相続に伴う業務の流れを説明します〕
①相続財産の確定
まず、相続財産がどれだけあるか把握することからはじまります。不動産、預金、株式、生命保険、借入金等のような借金まで、申告に向けて必要書類を集めます。
②相続放棄の検討
財産よりも借金のほうが多い場合には、相続放棄の手続をとることもできます。
③遺産分割協議書の作成
遺言書があるかどうかを確認し、相続人全員で、相続財産の分割について協議します。全員が同意したら、その内容に基づき遺産分割協議書を作成します。そしてこの遺産分割協議書は、相続税の申告書、預金、生命保険の手続き、不動産の名義変更に必要になります。
④相続税申告書の作成
相続遺産が一定額(基礎控除額)を超えた場合には、相続税の申告・納付が必要となります。たとえ、相続税が0であっても、小規模宅地等の評価減や配偶者控除の適用を受けるためには、相続税の申告が必要になります。
⑤名義変更手続き
遺産分割協議書の内容に従い、預金、株式、不動産の名義を変更する必要があります。登記については、司法書士さんに依頼します。

【最後に良く質問される相続時精算課税制度のメリットについて解説します】
相続時精算課税制度とは、相続すべき財産の一部を贈与税を払い生前に贈与する制度です。最終的な税額は、死亡時に確定します。ポイントは、生前に贈与することと、贈与財産については贈与時の価額で相続税の計算をするということです。

メリット

①収益物件を生前に贈与し、そこから発生する所得にかかる相続税を0にする。
親子間での収益物件の生前贈与を想定してください。仮に、相続時まで保有していた場合、収益物件からの所得は、親が所得税を払い、さらに相続税が課税されて、収益を子が受け取ります。ところが、生前贈与すると、贈与以降の収益に対しては、子が直接所得税の申告をすることになり、その収益に対しての相続税分の節税効果が生じます。

②現在よりも将来価値が上がると思われる資産を贈与することで、贈与資産の相続税の評価を低くすることができる。
単純な話ですが、贈与時の価額で評価しますか?相続時の価額で評価しますか?ということです。当然、低い方の価額で評価した方が相続税は安くなります。不動産・自社株については、時間の経過と共に評価額が大きく変わる可能性がありますから、もし現在の価額の方が低いならば、大きな節税になります。

③確実な財産分割
争いなく確実に財産を意中の人に相続させる一番の方法は、生前贈与です。

※なお、相続時精算課税制度は、年齢等の条件があります。また、通常の贈与とは異なる制度です。

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西原税理士事務所の西原武志です。会社設立代行のご相談や、その他会計に関するご質問・お問い合わせがございましたら、お気軽に「06-6768-0505」までご連絡下さい。ご連絡お待ちしています。

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