税務顧問・確定申告

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西原税理士事務所の2つのメリット

  • 売上を伸ばす税務顧問 アフターサービス万全の確定申告
  • 企業の売上げを伸ばしたいとお考えの経営者の皆さま

    売上げを伸ばすためには、税務顧問をつけることが、その近道だということをご存じでしょうか?


    「なぜ、売上げ向上につながるのか?」その理由をご紹介致します。

    税務顧問が売上げ向上につながる理由とは

    青色申告相談センターのホームページにお越し下さいまして、誠にありがとうございます。青色申告相談を担当しています西原税理士事務所の西原武志と申します。今回は、税務顧問をつけることが「なぜ、売上げ向上につながるのか?」について解説させていただきます。

    父の代から数えて数十年、西原税理士事務所では、様々な企業・経営者を見てまいりました。企業の設立、廃業、好景気の時、不況の時、企業が成長していく過程、企業が縮小していく過程。父が経験してきた知識を私は引き継ぎ、現在その知識に自分の経験が蓄積され、税務顧問に役立っています。

    企業は一本調子に成長していくわけではありません。私達の知識と経験が、貴方の企業の存続と成長に役立てればと思っています。では、さっそく税務顧問が「なぜ、売上げ向上につながるのか?」を、5つのメリットを見ながら解説していきましょう。

    税務顧問のメリット

    税務顧問をつけると、次のような「5つのメリット」があります。これらは全て、経営者の皆さまが必要となるメリットです。この5つメリットを自分のものにしたとき「企業の売上げ向上」につながるのです。では、5つのメリットを一つずつ解説していきましょう。

    ①社長様が、事業に専念できること

    長年みてきたなかで、存続し成長していく企業には、ひとつの共通点がありました。社長が事業に専念していることです。

    顧問税理士さんのいない会社では、社長が、経理事務・税務事務・労務事務・銀行との折衝、これら全てのことに逐一指示を出し、分からないところは調べて確認をしなくてはいけません。これらは、とても煩雑な作業であり、自社の経理事務担当者に処理さそうにも、専門的知識が必要であり限界があります。ましてや、社長自ら行っていたのでは、社長業に専念することは難しいことではないでしょうか?

    経理指導から税務などの煩雑な作業まで、当税理士事務所はサポートします。わずらわしいことは私達に任せてください。それらのことを社長様自らこなしても一銭の売上にも貢献しません。
    そうすることで、社長様は、自分の事業の発展・会社の進むべき道・お客様のこと等、本来社長様が考えなくてはならないことに専念して頂けるようになります。

    同じようなことをやっていても、社長様が、常にお客様の方向を向いて、事業の継続と繁栄を意識しながら日々業務を行っている会社と、社長様が、日々の雑務に負われて、お客様のことに意識が集中できる時間の少ない会社とでは、会社の成長は必ず違ってきます。

    そして、煩雑でわずらわしいことに追われるあまり、事業に対するモチベーションまで低下させてしまいます。物事はモチベーションが維持できているからといって成功するものではありませんが、モチベーションが低下した場合、たいてい物事は悪い結果を招きます。

    私たち税理士の税務顧問とは、社長様が本来の仕事に専念でき、且つ、事業に対するモチベーションを維持し下げない為の保険とお考えください。

    税務顧問を依頼することによる、以上のような効果を考えた場合、その対価として税務顧問報酬は、決して割高ではなく、むしろ必要な経費だと理解してもらえると私達は考えています。

    大きな会社さんは勿論のこと、これから起業される方や、創業間もない会社、小規模な会社さん、税務顧問は必要ない・もったいないと思っていらっしゃいませんか?考え直してみて下さい。規模が小さい会社様でも、この点に関しましては、受けるメリットは非常に大きいはずです。

    ②正確な会計情報

    社長様が、事業の方針を決める上で大切な情報の一つが、自社の会計情報ではないでしょうか?その会計情報が、仮に間違ったものであった場合、その情報を元に判断される経営判断も、また間違ったものとはならないでしょうか?

    適切な経営判断を下す大前提として、自社の会計情報が正しくある必要があることは異論の余地はないと思います。社長様が、たとえ事業に専念できる環境にあったとしても、判断材料となる会計情報が正しいものでなければ、適切な判断が下せないことになり、ひいては事業の継続と繁栄にも悪影響を及ぼす可能性が高いのです。

    一般的に、会計情報は、複式簿記よる記帳を元に作成します。そして、正しい会計情報は、複式簿記により漏れなく適正に記帳することで得られます。そのための適正な記帳指導と会計監査を、私達税理士が行います。

    顧問税理士による記帳指導と会計監査は、正確な会計情報を保つためのサービスです。私は、顧問税理士として、この点を意識しています。

    ③オーダーメイドの会計情報

    会計情報が、経営判断をする上で有益なものになるためには、正しいだけではいけません。当たり前ですが、その情報を読み取れてこそ、経営判断に生かせるのではないでしょうか?我々専門家ならいざ知らず、一般的な勘定科目を用いて作られた財務諸表を提供されても分かりにくいと思う社長様もいらっしゃるかもしれません。でも、そんな時こそ顧問税理士の仕事です。

    勘定科目一つとっても、社長様によって受け取られるイメージは違います。社長様と日々コミュニケイションを重ねながら、どのような勘定科目を使用すれば一番社長様のイメージに近づけるか考え記帳指導を行っていきます。また、社長様が気にかけていることについて、それが数字として分かるように、財務諸表の数字を元に書類を作成し丁寧に説明いたします。

    当たり前ですが、スーツを着用するのでも、既製品を着るよりは、オーダーメイドのものを着用するほうが、着心地が良く動きやすいはずです。

    こうした積み重ねによる会計情報作成が、必ずや社長様の素早い適正な経営判断に役立つことだと思います。当事務所は、この点を意識してサービスを提供させていただいています。

    ④税・会計の専門家としての意見

    こうして作成された正確な会計情報を読み取り、経営判断をするわけですが、その過程で、税と会計の専門家としての私達の意見を参考にするとしないのでは、たとえ得られる結果は同じでも、社長様の下した判断に対しての重みが違うのではないでしょうか。それは社長様の下した結論と行動に深い確信を与え、その後の行動への自信となるはずです。
    当事務所は、この点を意識してサービスを提供させていただいています。

    ⑤不正な取引の発見

    一般的に会社の規模が大きくなってくると、社長様が全てを把握し、事業の指揮をとることが難しくなってきます。万が一、知らないうちに不正な取引がなされていたとしても、ただ単に会計の知識があるだけでは、会計帳簿の数字の動きから、それに気づくのは難しいことです。不正な取引等の不明瞭な資金の動きに気づくためには、会計の知識と、なにより、それを日々意識して会計帳簿を見た経験が必要です。意識しないと身につかないスキルでもあるのです。私はそういったことを意識して多くの会計帳簿を見てきました。顧問税理士は、不正な取引の早期発見の可能性を高めるためでもあるのです。

    提供する主なサービス

    ①税務相談・経営相談

    所得税、法人税、相続税、消費税等税務上の疑問や、事業に関するあらゆる悩みに対して相談に応じます。じっくりとお話を伺い、そうした疑問や悩みを解消していただき、事業に安心して専念していただけるようにいたします。何度相談していただいても顧問料以外の料金は頂きません。

    ②決算事前打合せ&申告書作成

    決算前に、その時点での財務諸表を元に予想される利益・納税額等の決算数字を予想し、決算対策等の検討を行ないます。そのうえで、申告書の作成をいたします。なお、希望されるお客様には、税理士法33条の2第1項【書面添付】
    のサービスも行なっております。
    なお、当事務所では、電子申告(E-TAX)を推奨しています。
    これからのスタンダードになるであろう申告方法です。税務署の御社への印象も格段に向上します。
    (もちろん、お客様が紙での提出をご希望であれば、今までどおり、書面にて提出いたします。)

    ③税務権限代理(税理士法第30条)と、税務調査の立会

    お客様の要望に応じて、申告書に税務権限代理証書を添付いたします。この書類を提出する事により、基本的に税務署からの問い合わせ・調査の連絡などは、お客様に直接いくことはなく、当税理士事務所にくるようになります。この書類を提出する事により、わずらわしい税務署からの問い合わせは激減します。顧問契約を結んでいただいているお客様だけのサービスです。
    また、調査時には、当事務所が立会います。

    ④記帳指導・記帳代行・会計監査

    ■経理システムの構築が不十分な会社様には■

    会社の正しい状態が財務諸表になるように担当者に対して記帳指導を行い、正しい会計情報がえられるように会計帳簿の作成指導いたします。特に、日々の売上管理・仕入管理等、会社で管理しなければならない事柄について、正しく管理し漏れなく記帳できるように指導させていただきます。

    たまに、「うちは規模の小さい会社だから、取引金額も低いし、顧問税理士による記帳指導を受けても、あまり効果はないんだ」という声を聞きます。それは、大きな間違いだと思ってます。会社が小さいうちから、経理体制を整えながら、成長していくのと、会社が成長してから、経理体制を整えるのとでは、かかる労力とコストが格段に違います。物事は、ちいさいうちから整えておく方が、大抵良い結果を生みます。

    ですが、当会計事務所は、自計化を強要することはありましません。お客様の会社の経理状況に応じて、当事務所で会計帳簿の作成の代行もいたしております。たとえ、請求書や領収書等の資料からでも、できる限り適正な数字になるように作成いたします。あくまで、お客様との話し合いの上、会社に一番適した方法で作成すればよいことだと考えています。

    ■全ての企業様に対して■

    出来上がった会計帳簿については、定期的に会計監査を行います。それによって、記帳が適正になされているか、おかしな取引がないかなど、チェックさせていただきます。

    規模の大小に関わらず、違う視点で帳面を見直すことは大事なことですし、漏れなく正しく記帳されていたとしても適正に処理するためには、消費税等の専門知識が必要です。

    また、なかには税務上好ましくない取引だと気づかずに資金移動がなされている場合があります。顧問税理士として会計監査をすることで、そういった取引を早期に指摘できます。決算が過ぎてから発見しても遅いのです。

    ⑤財務コンサルティング

    出来上がった正しい財務諸表を元に、社長様が気にかけていらっしゃることに対して、会計情報より説明させていただきます。また、それに対しての有益な会計情報の提供に努めます。さらに、借入をする際には、借入れの額や期間・利息等が企業の存続という観点でキャッシュフロー上適正な数字であるかどうかも検討し説明させていただきます。そうすることで、利益は出ているのにキャッシュフローに無理がある黒字倒産を未然に防ぐことができます。

    ⑥OA化指導

    私共は、IT関係の知識も、経理システムの構築に不足がない程度に有しております。経理ソフトの選定からその初期設定・操作指導まで、サポートいたします。また、経理システム自体の構築にあたってのシステム会社との打合せ等にもご要望があれば同席し、導入のお手伝いをいたします。それによって、経理部門の効率化・より素早い会計情報の把握を推進いたします。

    ⑦税務書類提出遅延・納付漏れ防止サービス

    当事務所で情報を管理し、お客様からのお電話等がなくても、出すべき書類の提出期限前や、税金等の納付期限前にはこちらからお客様に対してお電話を差し上げ、税務書類の提出漏れ・税金の納付漏れがないようにご連絡いたします。

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    次に西原税理士事務所独自のアフターサービス万全の確定申告代行について説明します。

    個人法人問わず事業主様が一般的に税務関係でしなければならないことがどれほどあるかご存知でしょうか?従業員の数・売上高等によっても違いますが、おおむね次のとおりです。

  • 【決算期・確定申告期】法人税申告書・決算書作成、確定申告書作成
  • 【中間決算期】中間決算の申告、納付書作成
  • 【1月】
  •    ・7月~12月分源泉所得税の納付(納期の特例)
       ・年末調整
       ・法定調書
       ・給与支払報告書作成&各市町村提出
       ・償却資産税
  • 【7月頃】1~6月分源泉所得税の納付(納期の特例)
  • しかも、それに加えて、労務関係で「雇用保険の申告」「社会保険の算定基礎届」もあります。 如何でしょうか?

    膨大な作業量だとは思いませんか?

    しかも、上記は全て他の税務書類と深く関係しており、一つ一つ個別に成り立っているわけではありません。矛盾した数字を提出しますと、税務署から指摘されます。

    従って、西原税理士事務所では、日々の税務業務の積み重ねとして「法人税申告書・決算書作成」「確定申告作成」を位置づけ、それ以外の主だった税務書類の代行もアフターサービスとして行っております。それらについての料金は原則頂きません。決算料として年に1回頂きます範囲内でさせていただきます。

    最後に顧問料・決算料の金額について

    顧問料・決算料ににつきましては、事業の種類・規模・関与内容・関与頻度により違ってきますので、詳しくは個別に問い合わせください。
    目安といたしまして、1~2ヶ月毎に訪問する場合、月額5万円~、それ以外の場合、月額3万円~とさせていただいてます。
    決算料につきましては、おおむね顧問料の10ヶ月分程度とお考え下さい。

    無料相談会受付中

    ただし、いきなり税務顧問を依頼するというのも、なかなか難しいと思います。そこで只今ですと、税務顧問に関することの「無料相談会」を開催しています。
    「顧問料があるのだから相談すると、お金がかかってしまうのではないか?」などと心配な方も、無料で承っていますので安心して御相談下さい。

    無料相談はこちら 06-6768-0505

    お問い合わせ・ご質問はこちらから

    電話でのお問い合わせ

    青色申告の専門家 西原武志

    西原税理士事務所の西原武志です。税務顧問のご相談や、その他会計に関するご質問・お問い合わせがございましたら、お気軽に「06-6768-0505」までご連絡下さい。ご連絡お待ちしています。

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